任意整理

債務の返済が困難になった際に、その債務を整理する手続きとして、法的手続と私的手続があり、私的手続が一般的に任意整理と呼ばれています。簡単に言えば、法律に頼らず、債権者との話し合いによって債務を整理していく方法です。

手続きの流れ

過払い金があるのか? <履歴の調査>

まず、そもそも過払金があるのか・・・それを把握する必要があります。

ご相談を受けて手続きを受任すると、借入各社に代理人司法書士名義で履歴を請求します。専門家が請求することで、相談者が直接請求してもなかなか出てこない履歴を、スムーズに取得することができます。

履歴を取得したら、引き直し計算を行います。これは、実際に支払った金利を利息制限法に基づいた金利に直して再計算する作業です。
その結果、すでに完済していたにも関わらず支払いを続けていた場合に過払い金が発生していることになります。

なお、この際にすでに債務は完済し、支払いすぎている場合は過払金返還請求を行います。詳しくは、過払金返還請求をご参照ください。

どうすれば返していけるのか? <返済可能額の確定>

上記のように、債権者に履歴を請求している間に、どれくらいなら返していけるのかを相談します。

具体的には、債権者に当職が受任した旨の通知を送った時点で、債権者からの請求は原則として止まりますので、その間に毎月の収支を計算し、返済可能額を決定します。

そのために、受任後は毎月家計簿をつけて頂き、毎月定期的に打ち合わせを行います。

どうやって整理していくか? <債権者との交渉>

返済可能額が決まったら、現在の返済額をその返済可能額まで圧縮するように各債権者と交渉します。

任意整理は法律の規定に従った手続きではありませんので、自由な内容で交渉することができます。場合によっては長期にわたる分割払いも可能かもしれません。

また、全ての債権者とではなく、一部の債権者とだけ交渉(債務整理)することも場合によっては可能です。

一般的には、残債務額を基準として、将来利息や損害金を免除してもらい、分割払い(3~5年程度)を交渉することが多いです。

ですので、残債務額を60回の分割で返済したとして、毎月の返済額が返済可能額の範囲内であることが、任意整理の目安です。

これを超えてしまう場合は、下記の個人再生自己破産を検討することになります。

デメリットはないのか? <任意整理をする上での注意点>

  • 任意整理も債務整理手続ですので信用情報(いわゆるブラックリスト)に情報が掲載されます。
  • 法律による強制力がないので、大幅な債務減額は困難です。

当事務所の特徴

当事務所では、ご相談者のご希望を第一に考えたご提案を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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