金銭トラブル
  • 親族や知り合いにお金を貸したが返してくれない・・・
  • 事業をしている友人に頼まれて保証人になったが、友人が倒産してしまって
    自分に請求がきてしまっている・・・

この他、金銭に関するトラブルは数多くあります。このトラブルの特徴は、相手方が親族や友人など知った仲であるという点です。解決はしたいが、あまり強硬手段は取りたくない。こういったご希望も多く聞かれます。当事務所では、そういったご希望にも配慮した解決策をご提案致します。

法的手続きによる迅速な解決

法的手続きを利用して迅速に解決を図りたいという方には、『支払督促』『少額訴訟』の手続きがお勧めです。

~トピック <内容証明>~

「内容証明」とは、送った手紙などの内容を郵便局が保管・証明してくれる郵便の事で、法的な手続きではありません。つまり、これを送付したからといって法的な強制力が生じるものではないのです。 しかし実際の社会では、様々なトラブルの対処法として数多くの内容証明が用いられています。それは内容証明を送ることで次のような意味があるからです。

  • これで解決しなければ裁判も辞さないという強い決意を伝える。
  • 通常内容証明は法律家が作成し、記名押印することが多いため、法律家がトラブル解決に乗り出してきたことをアピールする。

こうすることで、相手方の自発的なトラブル原因の解消(借金の返済など)を促し、早期の解決を図ることができるわけです。

当事務所でも、事案によって各種手続きを使い分け、最も有効な手段をご提案いたします。

支払督促

支払督促とは、裁判所に申し立てをすると書面審査のみで相手方を取り調べることなく、金銭などの支払いを命ずる督促状を送付してくれる制度です。

「簡易」・「迅速」・「安価」で手続きを行えることが特徴で、最終的に確定すれば、判決と同等の効力を有することになりますので、非常に便利です。

しかし、督促状が相手方に届いてから一定期間内に、その相手方より「異議」が出されると結局通常の裁判手続きに移行してしまいます。

ですので、この手続きが向くケースというのは、

  • 相手方と債務の存在や金額の争いはなく、ただ払ってくれない。
  • 相手方は裁判でまで争う気持ちはない。
  • 仮に裁判で争っても確実に勝てる。(明確な証拠がある。)

といったケースが挙げられます。

少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限り、簡易裁判所に提起することができる特別な訴えです。

メリットとしては、

  • 原則として、1日で審理を終了し判決を言い渡す為、迅速な解決が図れる。
  • 判決に対しては地方裁判所に控訴することができず、原則として、その簡易裁判所に対して異議の申し立てをすることのみが認められるため、判決の確定が早い。
  • 通常の訴訟と異なり、丸いテーブル(ラウンドテーブル)に裁判官も含めた全当事者が一緒に座り、和やかな雰囲気の中で審理が行われる為、各当事者が落ち着いて解決に向けた話し合い(和解)などを行いやすい。

デメリットとしては、

  • 1日で審理が終わる為、その日までに全ての証拠を提出しなければならない。
  • 相手方から、通常の手続きで審理をするように申し立てができ、そうすると通常の裁判手続きに移行してしまう。

といった点が挙げられます。

しかし、簡易裁判所における訴訟は、和解が成立することで終了することも多く、少額訴訟は相手方との和解の場を裁判所に求めるといった性格も持ち合わせていると言え、金銭トラブル解決の手段としては非常に有効です。

当事務所の特徴

金銭に絡んだトラブルは多数あります。当事務所では幅広くご相談を承っており、状況に応じた解決策をご提案させて頂きますので、まずはご相談下さい。

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